当KINMAQチェーン提供業務と理学療法士及び作業療法士法 に関する当社見解について 当社では、理学療法士資格保有者による専門的知識を生か した筋膜マニピュレーションを中心とした整体施術を提供 しておりますが、理学療法士及び作業療法士法(以下「法」 といいます。)との整合性に関するお問い合わせをいただく ことを受け、次のとおり当社としての見解をご提示いたします。 1 総論 法における「理学療法」とは、「身体に障害のある者に対 し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操 その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その 他の物理的手段を加えることをいう。」とされています(法2条1項)。 そして、かかる理学療法を行う理学療法士は「診療の補助 として」理学療法を行うことを業とることが出来るとされ ております(同15条1項)。 このように、理学療法には「マツサージ」が含まれることに なりますが、同様に「マツサージ」類似の行為を行う資格と しては、あん摩マツサージ指圧師が存在するところ、理学療法 士は「病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な 指示を受けて理学療法として行うマツサージ」については、 あん摩マツサージ指圧師資格を有さずとも行うことが出来る とされております(同2項)。 つまり、理学療法士は、医療機関において、又は医師の具 体的な指示を受けた場合に初めて、法に規定する「マツサー ジ」を行うことが出来るということになります。 2 当社の整体と「マツサージ」の違いについて 理学療法士の行う理学療法としての「マツサージ」は、上記 定義のとおり、あん摩マツサージ指圧師の行い得る「マツサ ージ」を医療行為として行う場合で、かつ病院若しくは診療 所において又は医師の具体的な指示を受けて初めて行い得る ことになるため、医療行為的な性格が強いものと位置づけら れます。理学療法の定義として「身体に障害のある者に対 し」と対象が限定されていることはその表れと解されます。 他方で、いわゆる人の身体に触れる整体を含むカイロプラ クティック自体は、厚生省(現在の厚生労働省)によって 「脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ 又は指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は 指圧に含まれない」と定義されており(厚生省昭和四五年厚 生省医務局長回答)、明確に許容されています。 そして、当社の提供する整体施術は、身体に障害のある方に 対しての提供を予定しておらず、あくまで利用者自身の抱える 疼痛等のお悩みに対しカイロプラクティックとしての整体を 施すことで利用者自身による改善を促すことを目的とするも のですが、その際に、施術者がすべて理学療法士資格保有者 であることによって、身体の動作等に関するより専門的な 知識に基づく施術が期待できるという点で、他の整体院との 差別化を図るものです。 3 誤認混同のリスクを避けるための方策について 当社としては、以上のとおり、法における理学療法と当 社の提供する整体施術とを明確に区別している次第ですが、 他方で、利用者においてあん摩マツサージ指圧師の提供する 「マツサージ」を含む理学療法に該当すると誤認混同される ことを避けるべく、理学療法士が整体施術をしているとの 記載をしないよう心掛けておりますが、他方で、前記差別化 の観点より、施術者全員が理学療法士の資格を保有している ことを明記しております。理学療法士資格を保有している ことは客観的な事実であり、また同資格を保有していること を表示してはならない根拠は存在しない以上、当社として 問題はないものと考えております。もっとも、利用者の誤認 混同を解消すべく、より明確な表現で利用者に分かりやすく 説明をするよう、スタッフ一同、気を引き締めて対応して まいります。 また、疾患を抱える方に対する施術を積極的に働きかけ ることは避け、あくまで身体の各部位における疼痛等のお悩 みを改善するための手助けを行うことを明記するとともに、 利用者に対する整体施術が疾患を抱える方への医療行為や 理学療法としての「マツサージ」とならないよう、事前に ヒアリングを実施することで、慎重に対応しております。 4 結論 以上のとおり、当社としては、法令順守の姿勢を遵守 し、自社のガイドラインにしたがって利用者に対して適切 な整体施術を提供しておりますが、仮に関係各所より何ら かの指摘をいただいた際には、当社コンプライアンス部門 と速やかに協議の上、適切な措置を講じる体制を構築して おります。 利用者その他関係者各位におかれましては、当社の 以上の姿勢についてご理解の上、今後ともご指導ご鞭撻 を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 以上 KINMAQチェーン本部 代表取締役 ハニガミ将也(古渡将也)